○みよし地域包括支援センター運営協議会条例

平成29年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営並びに公正及び中立性の確保その他センターの円滑な運営を図るため、みよし地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の求めに応じて、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) センターの設置、選定及び変更に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。

(4) センターの職員の人材確保に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の保健、福祉等に関すること。

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民で介護保険の被保険者を代表する者

(3) 保健、医療又は福祉関係の職種に携わる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(関係人の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、長寿・障害福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

みよし地域包括支援センター運営協議会条例

平成29年3月23日 条例第10号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成29年3月23日 条例第10号
令和2年9月25日 条例第32号