○みよし消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成29年3月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項等について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みよし消費生活センター

三好市池田町マチ2145番地1

(業務)

第3条 消費生活センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務を行う。

(消費生活相談の事務を行う日及び時間)

第4条 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、三好市の休日を定める条例(平成18年三好市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第5条 消費生活センターに、消費生活センター長、消費生活相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。

(相談員)

第6条 相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者とする。

(相談員の人材及び処遇の確保)

第7条 市長は、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(研修の機会の確保)

第8条 市長は、消費生活センターにおいて第3条の事務に従事する職員に対し、資質向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第9条 市長は、第3条の事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の業務は、平成30年3月1日から実施する。

みよし消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成29年3月23日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)