○三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成29年3月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び三好市議会(以下「市議会」という。)への住民の信頼の確保に鑑み、議員が市議会の会議等を長期欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、三好市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年三好市条例第35号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。

 市議会の定例会議及び臨時会議

 三好市議会会議規則(平成18年三好市議会規則第1号)第105条に規定する委員の派遣、第165条に規定する協議又は調整を行うための場及び第166条に規定する議員の派遣

(2) 公務上の災害等 徳島県市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合条例第2号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が疾病その他の事由により、市議会の会議等を長期欠席した場合の議員報酬の額は、当該議員が受けるべき議員報酬の額に、次の表に掲げる長期欠席の期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

長期欠席の期間

割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の70

180日を超え365日以下であるとき

100分の50

365日を超えるとき

100分の20

2 前項に規定する長期欠席の期間は、市議会の会議等を欠席した日から起算する。

3 第1項の規定は、長期欠席の期間が90日、180日又は365日を超えた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、市議会の会議等に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれの前6箇月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を減額された月がある場合の期末手当の額は、当該議員が受けるべき期末手当の額に前条第1項の表に掲げる長期欠席の期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、最も長い長期欠席の期間の区分に応じた割合を適用する。

(適用除外)

第5条 長期欠席の期間が次の各号に掲げる事由により生じた場合には、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等である場合

(2) その他議長がやむを得ないと認める事由である場合

(前任期における長期欠席の期間等)

第6条 この条例の規定により前任期中に議員報酬を減額されていた議員が、再び議員の資格を得た場合には、前任期における長期欠席の期間及び議員報酬の減額は、現任期における議員報酬及び期末手当にその効力を及ぼさないものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に行われる市議会の会議等を長期欠席した議員の議員報酬及び期末手当について適用する。

三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成29年3月23日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)