○三好市税外収入金の徴収職員に関する規則
平成29年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の市税及び国民健康保険税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びその他の法律で定めるところにより、地方税の滞納処分の例により処分することができる税外収入金の徴収事務に従事する徴収職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員の任命)
第2条 市長は、三好市会計規則第4条第1項に規定する出納員及び現金取扱員のうちから、徴収職員を任命する。
(徴収職員の職務)
第3条 徴収職員の職務は、税外収入金の徴収事務のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 税外収入金の賦課及び徴収に関する質問又は検査に関すること。
(2) 税外収入金に係る納付指導に関すること。
(3) 税外収入金の滞納処分に関すること。
(4) 前4号に掲げるもののほか、法令の規定により徴収職員の職務とされている事務に関すること。
(徴収職員証)
第4条 市長は、第2条の規定により任命した徴収職員に対し、三好市税条例施行規則に規定する徴税吏員証の様式に準じて徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記載した書面を市長に届け出て、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
4 異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
5 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。