○三好市職員の給料の調整額に関する規則

平成29年3月10日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、給料の調整額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(調整する職員及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職員及び給料の調整額は、次表のとおりとする。

調整する職員

給料の調整額

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部による地方創生人材支援制度に基づき、三好市に派遣された職員

市長が定める額

前項に規定する職員であった者であって、引き続き三好市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成27年三好市条例第20号)の規定により採用され、又はその任期を更新した職員

市長が定める額

ウォータースポーツを通じた地域振興を目指す組織(スポーツコミッション)の構築及び推進のため、三好市一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定により採用され、又はその任期を更新した職員

市長が定める額

(給料の調整額の取扱い)

第3条 期末手当、勤勉手当及び条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出においては、給料に給料の調整額を加えた額をもってその基礎となる給料月額とする。

第4条 給料の調整額は、職員の給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

三好市職員の給料の調整額に関する規則

平成29年3月10日 規則第7号

(令和元年5月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年3月10日 規則第7号
令和元年5月30日 規則第4号