○みよし消費生活センターの組織及び運営等に関する規則
平成29年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし消費生活センターの組織及び運営に関する条例(平成29年三好市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談等の対応方法)
第2条 相談等の対応は、来所による面談又は電話により行うものとする。
(消費生活相談員の任命)
第3条 消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、条例第6条に規定する者のうちから市長が任命する。
(相談員の身分等)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の額は、三好市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三好市条例第13号)に規定するところによる。
(相談等処理結果の記録)
第5条 相談員は、相談等の内容及び処理の結果その他必要な事項を記録し、これを保管するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、相談等に関連して必要があると認めるときは、速やかに関係機関と密接な連絡を取り、その処理に当たるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月9日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。