○三好市旅費事務における割引制度の活用について

平成29年3月10日

訓令第2号

(旅行経路・方法の選定)

第1条 経路の決定は、最も経済的な通常の経路及び方法によらなければならないとされており、最も経済的な方法とは、最も安価なものに限らず、時間コストも含め判断すべきものであり、公務の内容、日程及び当該旅行に係る旅費総額を勘案し決定するものとし、旅行命令権者は、割引制度等の情報の収集に努め、その最大限の利用を図り、パック商品や割引運賃等の積極的な活用を図らなければならない。

(航空賃におけるパック商品の活用)

第2条 旅行命令権者は、航空賃が必要となる旅行を命令する場合において、出張の早期確定等により、航空賃と宿泊料金等が一体となって料金が設定されているパック旅行商品(以下「パック商品」という。)を利用し易くすること等を含め、パック商品の一層の活用を周知・徹底するものとする。

(パック商品の選定)

第3条 パック商品は、正規の旅費よりも安価となる場合にその利用が可能である。

2 パック商品の選定については、旅行代理店及びインターネットサイトの中から、なるべく複数のパック商品を比較検討し、原則としてその中で最も安価なものを選ぶこととする。ただし、公務の必要等諸事情に応じて、最も安価なパック商品以外のパック商品を選ぶことができる。

3 公務の必要等諸事情を満たすパック商品がない場合には、パック商品によらない旅行命令を出すことができる。

4 宿泊施設については、原則として、用務地及び移動経路地にあり、宿泊に特化した宿泊施設(ビジネスホテル)を選択する。ただし、公務の必要等諸事情による場合は、この限りでない。

(朝食代・夕食代)

第4条 パック商品の構成は、原則として「交通費及び室使用料」又は「交通費、室使用料及び朝食代」で構成されるものを選択する。ただし、公務の必要等諸事情に応じて、夕食代を含んだパック商品を選ぶことができる(夕食代を含んだ当該パック商品の料金が正規の旅費(夕食代を含まない。)よりも安価となる場合に限る。)

(交通費・室利用料の区分がないパック商品の料金の考え方)

第5条 室利用料(朝食代、夕食代又はその両方がパック商品の料金に含まれる場合は、室利用料、朝食代、夕食代の合計額)は、宿泊料定額(条例に規定する額。以下同じ。)とする。

2 交通費は、パック商品の料金から宿泊料定額を差し引いた額とする。この場合において、交通費に航空賃以外の運賃を含む場合は、交通費から航空賃以外の運賃(運賃表・料金表等に示された額)を差し引いた額を航空賃とする。

(パック商品選定時の留意事項)

第6条 パック商品に食事以外の特典が付されている場合は、その特典の利用を自粛する。

(請求・精算)

第7条 旅費請求書及び精算書には、パック商品である旨を記載するものとする。

2 精算書には、パック商品の領収書及びその明細のわかる書類を添付するものとする。

(その他)

第8条 在勤庁がある職員にあっては、空港まで自家用車を用い旅行する場合は、三好市職員の私有車の公務使用に関する要綱(平成21年三好市訓令第3号)第4条の規定による登録を受けなければならない。

2 空港の駐車料金は、使用料を資金前渡することにより支払うものとする。

3 用務地内(市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域))の移動は、行程経費をもって充てるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

三好市旅費事務における割引制度の活用について

平成29年3月10日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)