○三好市文化財住宅管理規則
平成29年3月27日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市文化財住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年三好市条例第7号)第7条の規定に基づき、三好市文化財住宅(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧時間)
第2条 施設の観覧時間は、次のとおりとする。ただし、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、変更することができる。
施設の名称 | 開館 | 閉館 |
小采家住宅 | 午前9時 | 午後4時 |
長岡家住宅 | 午前9時 | 午後4時 |
阿佐家住宅 | 午前9時 | 午後4時 |
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 12月28日から1月4日までの日
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。