○三好市文化財住宅管理規則

平成29年3月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市文化財住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年三好市条例第7号)第7条の規定に基づき、三好市文化財住宅(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧時間)

第2条 施設の観覧時間は、次のとおりとする。ただし、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、変更することができる。

施設の名称

開館

閉館

小采家住宅

午前9時

午後4時

長岡家住宅

午前9時

午後4時

阿佐家住宅

午前9時

午後4時

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月28日から1月4日までの日

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

三好市文化財住宅管理規則

平成29年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成29年3月27日 教育委員会規則第1号