○三好市図書館協議会規則
平成29年3月27日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 この規則は、三好市図書館条例(平成18年三好市条例第100号。以下「条例」という。)第4条に規定する三好市図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項の規定に基づき、図書館の運営に関し図書館長(以下「館長」という。)の諮問に応ずるほか、図書館活動につき図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者の中から三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育又は社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募による市民
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、この規則施行後最初に招集すべき協議会又はあらたに任命が行われた後最初に招集すべき協議会の会長の職務は、三好市教育委員会教育長が行う。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があるときは関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることができる。
5 会議は原則として公開とするが、出席委員の3分の2以上で議決したとき非公開とすることができる。
6 第1項の規定にかかわらず、会長が会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会及び三好市図書館において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が協議会にはかって教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月28日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。