○三好市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成29年12月22日

条例第34号

(目的及び設置)

第1条 本市への移住を促進するとともに、市民と交流・協働しながら地域貢献の推進を図ることを目的として、三好市地域交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市地域交流拠点施設「真鍋屋」

(2) 位置 三好市池田町マチ2226番地3の1

(業務)

第3条 交流拠点施設では、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 市民及び都市住民の交流、協働に関すること。

(2) 移住希望者等のお試し滞在に関すること。

(3) 移住者及び移住希望者等の起業、創業、就業支援に関すること。

(4) 交流拠点施設の維持管理に関すること。

(5) その他、交流拠点施設設置の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって三好市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流拠点施設に関する次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 交流拠点施設の維持及び管理に関すること。

(2) 前条に掲げる業務の計画及び実施に関すること。

(3) 使用料の収受に関すること。

(4) 使用許可に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。

(休業日)

第5条 交流拠点施設は、無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は前条第1項の規定により交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たときは、臨時に休業することができる。

(使用の許可)

第6条 交流拠点施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の許可をする場合において、交流拠点施設の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号に該当するときは、交流拠点施設の使用を許可しない事ができる。

(1) 公序又は良俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) 交流拠点施設又はその設備若しくは器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(4) その他交流拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 交流拠点施設を使用する者から、別表第1の使用料を徴収する。

2 市長は、特別な事由があると認めるときは、使用料の額の全部又は一部を免除することができる。

3 第4条第1項の規定により交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者が市長の承認を得て、別表に定める額を上限とし、使用料を定めることができる。この場合の使用料は、指定管理者が自己の収入として収受するものとする。

4 前項の規定により使用料を指定管理者の自己の収入として収受させる場合において、指定管理者は、設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(その他の使用料)

第9条 交流拠点施設の効用をより高めるために、厨房及び販売スペースを使用する者から、別表第2の使用料を徴収する。

(損害の賠償)

第10条 交流拠点施設を使用する者は、交流拠点施設の設備、機械等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、交流拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

単位

使用料

お試し居住スペース

1日

2,000円以内

1箇月

33,000円以内

1階お試し店舗・オフィススペース

1日

3,100円以内

1箇月

71,000円以内

シェアスペース

1時間

510円以内

1日

2,500円以内

1箇月

47,000円以内

チャレンジショップ

1時間

710円以内

1日

3,600円以内

1箇月

71,000円以内

1階交流・マルチスペース

1時間

1,200円以内

1日

6,600円以内

2階交流・マルチスペース

1時間

610円以内

1日

3,100円以内

レンタルオフィス

1日

1,500円以内

1箇月

35,000円以内

2階お試し店舗・オフィススペース

1日

4,100円以内

1箇月

81,000円以内

ミーティングルーム

1時間

810円以内

1日

4,600円以内

コワーキングスペース

1時間

1人につき100円以内

1日

1人につき510円以内

広場等オープンスペース

1時間

1平方メートルあたり50円以内

1日

1平方メートルあたり100円以内

別表第2(第9条関係)

区分

単位

使用料

厨房及び販売スペース

1箇月

1平方メートルあたり2,000円

三好市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成29年12月22日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)