○三好市農業委員会の委員及び三好市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年12月22日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、三好市農業委員会の委員及び三好市農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 三好市農業委員会の委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 三好市農地利用最適化推進委員の定数は、13人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三好市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 三好市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年三好市条例第258号)は、廃止する。