○三好市職員の人事評価実施規程

平成29年10月10日

訓令第14号

(総則)

第1条 三好市職員(三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)第1条に規定する一般職に属する職員をいう。以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式第1号をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、三好市の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、任命権者が別に定める。

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 秘書人事課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数並びに評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに評価の結果に応じた点数又は評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。別表第2のとおり。)を、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに個別評語を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数又は個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 個別評語を付す場合において、能力評価にあっては評価項目ごとに職務遂行の過程において発揮された職員の能力が、業績評価にあっては第2条第3号の目標を達成した程度がそれぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、評価者は、点数及び個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定により任用された職員及び同法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員のうち、1週間の勤務日が2日以下とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が120日以下とされている職員にあっては、第1項から前項までの規定は、適用しない。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、点数又は個別評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数又は個別評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数又は個別評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第12条 人事評価シートは、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部秘書人事課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、秘書人事課が対応する。

3 苦情処理は、様式第2号による申出に基づき、秘書人事課長が行う。

4 秘書人事課長は、前項の規定による申出の事実確認のため事実調査を行い、その結果を様式第3号により任命権者に報告するものとする。

5 任命権者は、前項の規定による報告の内容を審理し、確認者はその審理結果を踏まえ、苦情を申し出た職員及び必要に応じ関係者に、様式第4号により苦情処理結果を通知する等、必要な措置をとるものとする。

6 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

7 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

8 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

9 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等から構成する連絡調整会議を設置する。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年10月10日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

職名(職位)相当職を含む。

主事・主任・主査・主任主査・主幹

課長

部長

市長

課長

部長

副市長

市長

部長

別に定める。

別に定める。

市長

会計年度任用職員

課長

市長

別表第2(第7条関係)

個別評語(評価項目及び行動ごとの評語)

S

目標を著しく上回る成果をもって達成

A

目標を上回る達成

B

目標通りに達成

C

目標を未達成

D

目標を著しく未達成

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三好市職員の人事評価実施規程

平成29年10月10日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)