○三好市学校教育指導員(エドバイザー)設置要綱

平成29年12月21日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育の振興を図るため、教育委員会に学校教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(指導員の定数及び任期)

第2条 指導員の定数は6名以内とする。

(1) 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(2) 補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第3条 指導員は、学校教育全般に関し豊かな識見を有する者又は教育指導に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(職務)

第4条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育の指導助言に関すること。

(2) その他教育長が必要と認めた事項に関すること。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

三好市学校教育指導員(エドバイザー)設置要綱

平成29年12月21日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月21日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第2号