○三好市お試し住宅条例

平成30年3月26日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、三好市(以下「市」という。)に移住を検討している者を対象に、一定期間市内で日常生活の状況を実際に体験してもらうことにより、移住・定住の推進及び人口流入の促進を図ることを目的として三好市お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 移住検討者 とくしま移住交流促進センターが実施する徳島県へ移住を検討している者の会員登録制度(以下「とくしまで住み隊」という。)の登録会員又は徳島県内在住者で、市への移住を希望する者のうち、市の移住担当窓口を通じて移住を検討している者をいう。

(2) お試し住宅 日常生活を営むための家具、住宅備品を備え、市での生活を体験できる住宅をいう。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第4条 お試し住宅を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 お試し住宅を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が適当と認める者についてはこの限りでない。

(1) 市外に住所を有する者であること。

(2) 移住検討者であること。

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つものでないこと。

3 市長は、使用の許可に際し必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 お試し住宅の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 第4条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。

3 第1項の使用料は、住宅使用料、光熱水費(電気料、ガス代、水道料)、放送受信料、インターネット回線使用料、消費税を含むものとする。ただし、灯油代、飲食費及び日常生活に係る消耗品並びに交通費は含まず、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し使用の許可の取消し又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 公序又は良俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又はその設備若しくは器具を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、お試し住宅の設備、機械等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(事故免責)

第8条 市長は、お試し住宅が市長の責めに帰すべき事由により安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅及びその敷地内で発生した事故に対しては、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項については、公布の日から施行する。

(施行日前における使用許可手続き)

2 この条例によるお試し住宅の使用許可手続きについては、施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第61条三好市ケーブルテレビ条例の改正規定、第77条中三好市お試し住宅条例第4条第2項及び第5条第4項の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

備考

シンヤマお試し住宅

三好市池田町シンヤマ3644番地1

建物2階の2部屋及び共用部分

州津お試し住宅

三好市池田町州津坂口1433番地

1戸

マチお試し住宅

三好市池田町マチ2537番地

2戸(1階、2階)

別表第2(第5条関係)

名称

使用料

備考

シンヤマお試し住宅

(1部屋及び共用部分当り)

(1)使用開始日以降1箇月未満 1日につき 1,200円

(2)使用開始日以降1箇月以上 1箇月につき 24,000円

2箇月以上使用する場合において、使用期間の最終月に1箇月未満の日数があるときの使用料は、1箇月の使用料÷30×日数とする。

州津お試し住宅

(1)使用開始日以降1箇月未満 1日につき 2,000円

(2)使用開始日以降1箇月以上 1箇月につき 41,000円

マチお試し住宅1階

(1)使用開始日以降1箇月未満 1日につき 1,500円

(2)使用開始日以降1箇月以上 1箇月につき 31,000円

マチお試し住宅2階

(1)使用開始日以降1箇月未満 1日につき 1,300円

(2)使用開始日以降1箇月以上 1箇月につき 26,000円

三好市お試し住宅条例

平成30年3月26日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)