○三好市教育委員会委員定数条例
平成30年3月26日
条例第12号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条の規定に基づき、三好市教育委員会の委員の定数は、5人とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月26日 条例第12号
(平成30年4月1日施行)