○三好市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成30年3月26日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。