○三好市スポーツ推進計画策定委員会設置条例

平成30年3月26日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条の規定に基づき、三好市の実情に即した総合的、かつ、具体的な市民のスポーツの推進に関する計画を策定するため、三好市スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行い、その結果を三好市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。

(1) 計画の策定に関し必要な調査及び検討

(2) 計画の策定に係る各部課間の総合調整

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) スポーツ団体の代表者

(2) 教育、行政機関等の職員

(3) スポーツ推進委員

(4) 学識経験者

(5) 公募により選任した者

(6) その他教育長が認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の完了までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を統括し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。ただし、最初の会議は、教育長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の議決に決するところによる。

3 委員長が特に必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、これらの意見又は説明を聴くことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

5 第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、三好市教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、三好市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市スポーツ推進計画策定委員会設置条例

平成30年3月26日 条例第14号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月26日 条例第14号
令和2年3月25日 条例第1号
令和2年9月25日 条例第32号