○三好市スポーツ推進計画策定委員会設置条例
平成30年3月26日
条例第14号
(設置)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条の規定に基づき、三好市の実情に即した総合的、かつ、具体的な市民のスポーツの推進に関する計画を策定するため、三好市スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行い、その結果を三好市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。
(1) 計画の策定に関し必要な調査及び検討
(2) 計画の策定に係る各部課間の総合調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツ団体の代表者
(2) 教育、行政機関等の職員
(3) スポーツ推進委員
(4) 学識経験者
(5) 公募により選任した者
(6) その他教育長が認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の完了までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を統括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。ただし、最初の会議は、教育長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の議決に決するところによる。
3 委員長が特に必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、これらの意見又は説明を聴くことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、三好市教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、三好市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。