○三好市中小企業振興基本条例
平成30年3月26日
条例第16号
(前文)
三好市は、四国のほぼ中央に位置し、古くから交通の要衝として、徳島県西部の社会、経済、文化、観光の中心として発展を遂げてきました。また、西日本第二の高峰「剣山」や滔々と流れる「四国三郎 吉野川」等の豊かな自然の恩恵を受け、農林水産業をはじめ、様々な地域資源を活用した多くの産業が発達し、県西部の商都として栄えてきました。
この間、市内の大多数を占める中小企業は、日々のたゆまぬ努力と企業経営により、地域経済の牽引役として重要な役割を果たすとともに、地域の経済や雇用、市民生活の安定・向上、まちづくりに大きく貢献してきました。
しかし、近年の中小企業を取り巻く環境は、人口減少に伴う市場規模の縮小、国を越えた商品やサービスの取引等の活発化による競争の激化、少子高齢化等に伴う後継者不足や人手不足など様々なマイナス要因により、極めて厳しい経営状況に直面しています。
このような中、人口流出に歯止めをかけ、市民が暮らしやすく、活気と魅力あるまちづくりを実現するためには、地域経済の持続的発展と活力の創造が必要であり、そこに求められる市内中小企業の役割は大きく、中小企業の自主的な努力に加え、市をはじめとする関係者が中小企業振興の重要性を認識し、地域社会全体で中小企業の振興を推進していくことが重要です。
ここに、三好市は中小企業の振興を市政の重要課題として位置づけ、地域社会が一丸となって中小企業の振興に取り組むため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市の中小企業の振興に関する基本理念及び施策の基本方針を定めるとともに、市の責務、中小企業者等の役割等を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施策を地域社会が一体となって推進し、もって地域経済の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 小企業者 小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に規定する事業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 中小企業者等 前各号の事業者をいう。
(5) 商工団体 商工会、商工会議所、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体、その他中小企業の振興を目的とする団体であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(6) 金融機関 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫その他の金融機関及び徳島県信用保証協会をいう。
(7) 大企業者 中小企業者等以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(8) 教育機関等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、並びに研究機関及び産業支援機関をいう。
(9) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学している者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力により、その経営の改善及び向上が推進されること。
(2) 中小企業者等の経済的、社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。
(3) 多様な主体との連携及び協働を推進することにより中小企業者等の事業の持続的な発展が図られること。
(4) 市内にある多種多様な技術、特産品及び自然環境等、地域資源が十分に活用されること。
(5) 市、中小企業者等、商工団体、金融機関、大企業者、教育機関等及び市民との間で相互の連携協力が図られること。
(市の責務)
第4条 市は前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、県その他関係機関と連携協力して中小企業の振興に関する施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者等の実態を把握しつつ将来的展望を調査研究するとともに、関係機関の意見を反映しながら取り組むものとする。
3 市は、工事の発注並びに物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、市内の中小企業者等の受注機会の増大に努めなければならない。
(中小企業者等の役割)
第5条 中小企業者等は、経済的・社会的環境の変化に対応するため、経営の革新及び経営基盤の強化について、自主的に取り組むよう努めるものとする。
2 中小企業者等は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の育成に努めるものとする。
3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任及び役割を認識し、地域の発展及び活性化に寄与するよう努めるものとする。
(商工団体の役割)
第6条 商工団体は、中小企業者等の経営の改善及び向上のための支援に主体的、積極的に取り組むとともに、中小企業者等に寄り添い、市が実施する中小企業の振興に関する施策に対し積極的に連携・協力することで基本理念の実現に向け努めるものとする。
(大企業者の役割)
第7条 大企業者は、地域社会を構成する一員として社会的責任を認識し、中小企業者等が地域社会の発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業者等と共に地域経済の振興に資するとともに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に対し協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第8条 金融機関は、中小企業者等が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう、円滑な資金の供給及び経営相談等を通じて支援を行うことにより、中小企業の振興に資するとともに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に対し協力するよう努めるものとする。
(教育機関等の協力)
第9条 教育機関等は、中小企業の振興が、市の発展に重要な役割を果たすことを認識し、中小企業者等が基本理念の実現に向けて取り組む事業活動及び市が実施する中小企業の振興に関する施策に対し協力するよう努めるものとする。
(市民の理解及び協力)
第10条 市民は、中小企業の振興が、地域経済の発展及び市民生活の維持及び向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業者等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、消費者として、市内で生産、製造又は加工される物品を消費するとともに、市内で提供されるサービスの利用に努めるものとする。
(施策の基本方針)
第11条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業の振興に関する施策を講ずるものとする。
(1) 中小企業者等相互間及び中小企業の振興に関連する主体相互間における交流又は連携の促進を図ること。
(2) 中小企業者等の経営の革新及び創業を促進すること。
(3) 中小企業者等の販路の拡大を促進すること。
(4) 中小企業者等の人材の育成及び確保を促進すること。
(5) 中小企業者等の円滑な事業承継を促進すること。
(6) 地域資源等の活用による、産業の発展及び創出を促進すること。
(7) 中小企業の振興に関する市民の理解を深め、協力を促進すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興に必要と認められる施策を行うこと。
(財政上の措置)
第12条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(児童及び生徒の勤労観等の醸成)
第13条 市は、児童及び生徒が、将来職業人として社会で活躍できるよう職業意識の醸成を促すとともに、教育機関等その他関係機関と連携を図りながら、職業に関する情報や、体験の機会の提供等を実施することにより、地域を担う人材の育成を推進し、市内への定住が図られるよう努めるものとする。
(協議の場の設置)
第14条 市は、この条例の目的の達成及び中小企業の振興に関する施策を推進するため、協議の場を設置するものとする。
(実施状況の公表)
第15条 市は、毎年度、中小企業の振興に関する施策の実施状況等を公表するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。