○三好市教育長の職務代理者を定める規則
平成30年3月5日
教育委員会規則第7号
三好市教育長の職務代理者を定める規則(平成18年三好市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(教育長の職務代理者)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する教育委員が職務を代理する。
(事務委任)
第2条 教育長の職務代理者は、法第25条第4項の規定によりその職務を三好市教育委員会事務局の職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。
2 前項の規定に基づき教育長の職務代理者の職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 教育次長の職にある者
(2) 学校教育課長の職にある者
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。