○職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則

平成30年9月28日

規則第31号

(処分書等の交付)

第2条 任命権者は、分限処分にあっては、分限処分書(様式第1号)及び処分説明書(様式第2号)を、懲戒処分にあっては懲戒処分書(様式第3号)及び処分説明書を当該職員に対して交付するものとする。

2 任命権者は、職員に分限処分又は懲戒処分を行った場合には、当該職員の人事記録にその事実を記載するとともに、三好市職員の人事取扱規程(平成18年三好市訓令第18号)第2条の規定により辞令書を当該職員に対し交付するものとする。

(訓告等)

第3条 任命権者は、職員の非違行為が軽微なものであって懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告、厳重注意又は口頭注意を行う。

2 前項の訓告は訓告書(様式第4号)を、厳重注意は厳重注意書(様式第5号)を当該職員に交付して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則

平成30年9月28日 規則第31号

(平成30年9月28日施行)