○職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則
平成30年9月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年三好市条例第31号)及び三好市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年三好市条例第32号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、職員に分限処分又は懲戒処分を行った場合には、当該職員の人事記録にその事実を記載するとともに、三好市職員の人事取扱規程(平成18年三好市訓令第18号)第2条の規定により辞令書を当該職員に対し交付するものとする。
(訓告等)
第3条 任命権者は、職員の非違行為が軽微なものであって懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告、厳重注意又は口頭注意を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。