○旧池田図書館資料室利用規程

平成30年7月24日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、旧池田図書館資料室(以下「資料室」という。)における文献資料の利用について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の手続)

第2条 資料室資料を閲覧しようとする者は、資料室資料閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、三好市教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 同時に閲覧することができる資料室資料は、教育長が特別な理由があると認めた場合を除き、10点以内とする。

(資料室資料の複写)

第3条 資料室資料の複写を希望する者は、資料室資料複写申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 資料室資料の複写は、電子式複写機により職員が行うものとする。ただし、写真撮影により複写しようとするときは、職員の指示のもとに申請者が自ら行うものとする。

3 前項の電子式複写機により複写を受ける者は、当該複写に要する費用を負担しなければならない。

(出版物等への掲載)

第4条 資料室資料の全部又は一部を出版物等に掲載しようとする者は、出版物等掲載許可申請書(様式第3号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(館外貸出し)

第5条 資料室資料の館外貸出しは、行わないものとする。ただし、教育長が公益上必要があり、かつ、資料室資料の管理が厳重に行われると認めたときは、この限りでない。

(利用に供しない資料室資料)

第6条 教育長は、資料室資料のうち次の各号に掲げる資料室資料については、閲覧等の利用に供しないものとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 寄託に係る資料室資料で閲覧等の利用に供することについて寄託者から承諾が得られていないもの

(2) 教育長が個人又は団体の秘密の保持その他の理由により、閲覧等の利用に供することが適当でないと認めた資料室資料

(補足)

第7条 この規程に定めるもののほか、資料室資料の利用について必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

旧池田図書館資料室利用規程

平成30年7月24日 教育委員会訓令第4号

(平成30年8月1日施行)