○職員の勤務の軽減措置に関する要綱

平成31年1月30日

訓令第2号

第1条 この訓令は、心身の故障により休職等をした職員が復職した場合、一定期間の勤務の軽減を行うことにより、健康回復の効果を高めるとともに、円滑な職場復帰を支援することを目的とする。

第2条 勤務の軽減措置(以下「軽減措置」という。)は、三好市職務に専念する義務の特例に関する条例の免除事項(平成18年三好市訓令第21号)第5号の規定に該当するものとする。

第3条 軽減措置の対象となる職員は、一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、軽減措置が必要と市長が認める、勤労意欲と能力を有するものをいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をした者

(2) 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)第13条の規定による病気休暇を取得した者(180日を超えて病気休暇を取得した場合に限る。)

(3) 心の健康問題により引き続いて1月以上病気休暇を取得した者

第4条 軽減措置の適用期間は、勤務に就くこととなった日から起算して30日以内とする。

2 軽減される勤務時間の単位は、半日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする場合は、1日につき4時間を限度とする。

3 軽減される勤務時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに接する時間に設定するものとする。

4 年次有給休暇を取得する日においては、勤務の軽減措置は行わない。

第5条 軽減措置の申請は、勤務の軽減措置承認申請書(様式第1号)に医師の診断書を添えて市長に申請するものとする。

2 診断書は、当該疾病に対する臨床的所見、勤務の軽減の程度と期間及び当該勤務を行うことによる健康回復についての予見等の記載を要するものとする。

第6条 市長は申請書の提出があったときは、承認又は非承認を決定し、申請した職員に通知書をもって通知するものとする。

第7条 職員が軽減措置を請求しようとするときは、庶務管理システムにより市長の許可を受けなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、勤務軽減承認簿(様式第2号)によりこれを受けなければならない。

第8条 市長が軽減措置を承認したときは、職員の給与の支給に関する規則(平成18年三好市規則第159号)第7条第1項の規定により給与の減額を免除する。

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

(令和5年2月10日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務の軽減措置に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務の軽減措置に関する要綱の規定を適用する。

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職員の勤務の軽減措置に関する要綱

平成31年1月30日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)