○三好市空家等対策の推進に関する条例

平成31年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の空家等対策の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(4) 市民等 本市に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(5) 事業者 本市の区域内において事業を営む個人又は法人をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、法第5条の規定に基づき、空家等の適切な管理に努めるとともに、空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。

2 所有者等は、空家等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他これらを活用するための取組を行うよう努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、法及びこの条例の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民等及び事業者の責務)

第5条 市民等及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等が生活環境に及ぼす影響について理解を深めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等及び事業者は、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかにその情報を市に提供するよう努めるものとする。

(空家等対策計画の策定)

第6条 市は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。

2 市は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(空家等対策協議会)

第7条 前条に規定する空家等対策計画の変更及び実施に関する協議のほか、次に掲げる事項について協議するために、三好市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(2) 法第22条第1項から第3項までに規定する措置に関すること。

(3) その他空家等の適切な管理及び活用の促進に関し市長が必要と認める事項

2 協議会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

第8条 市長は、法第15条の規定に基づく空家等及び空家等の跡地の活用等について、所有者等、市民等、空家等又は空家等の跡地の活用に関連する事業を営む者等と連携し、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場、その他の公共の場所において、人の生命、身体に対する危害又は財産に対する甚大な被害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当該措置に係る空家等の所有者等を確知することができないときは、市長は、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するものとする。

4 市長は、緊急安全措置を講じたときは、その費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置について協力を要請することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市空家等対策の推進に関する条例

平成31年3月19日 条例第9号

(令和6年3月19日施行)