○三好市非常勤職員等身分証明証規程

令和元年5月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市に任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項、同法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により三好市に任用された職員をいう。以下同じ。)及び嘱託員(三好市において地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職に任用されたものをいう。以下同じ。)の身分証明証について必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 市長は、三好市に任用される職員及び嘱託員(以下「非常勤職員等」という。)に対し、三好市非常勤職員等身分証明証(様式第1号。以下「証明証」という。)を必要に応じて交付するものとする。

2 証明証の交付を受けようとする非常勤職員等の所属する各課室等の長(以下「所属長」という。)は、身分証明証交付申請書(様式第2号)に貼付する非常勤職員等の写真を添えて、市長に申請しなければならない。

3 証明証の有効期間は、交付の日から1年以内で市長が認める期間とする。

(携帯)

第3条 証明証の交付を受けた非常勤職員等は、証明証を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止行為)

第4条 非常勤職員等は、証明証に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんすること。

(3) 不正に使用すること。

(再交付)

第5条 非常勤職員等は、証明証を紛失し、若しくは毀損し、又は氏名を変更したとき等は、直ちに所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出があった場合においては、身分証明証紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合においては、その事実の確認を行うとともに、証明証を再交付するものとする。

(返還)

第6条 非常勤職員等は、次の各号のいずれかに該当したときは、所属長を通じて、直ちに証明証を市長に返還しなければならない。

(1) 証明証の有効期間が満了したとき。

(2) 第1条に定める職員でなくなったとき。

(3) 証明証を必要とする理由がなくなったとき。

(取扱い事務)

第7条 証明証の取扱いに関する事務は、秘書人事課において行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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三好市非常勤職員等身分証明証規程

令和元年5月30日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)