○三好市有害鳥獣捕獲報償金交付規則
令和元年9月5日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第16条第2項の規定に基づき、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に係る人材の確保を目的として、有害鳥獣捕獲等への貢献に対する三好市有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象地域及び交付対象者)
第2条 この報償金の交付対象となる地域は、三好市内とし報償金の交付対象者は、三好市有害鳥獣捕獲許可及び個体数調整捕獲許可により、有害鳥獣を捕獲した者とする。
(報償金)
第3条 報償金の額は、別表のとおりとし交付の額及び上限は、三好市有害鳥獣捕獲許可の範囲内及び、予算の範囲内において市長が決定する。
(1) 以下の条件を満たす写真
ア 捕獲個体の足を下に頭部が右向きであること。
イ 捕獲個体の体長が特定できるようにスケール等を設置すること。
ウ 捕獲の際に使用した捕獲記録用紙(別紙1)が読み取れること。尚、捕獲記録用紙を使用しない場合は、捕獲記録用紙の記載内容を満たしたものを作成し使用すること。
エ 捕獲個体に捕獲日及び捕獲者番号をスプレーで表記していること。
オ エの撮影後、スプレーにて捕獲日を横線一本で見え消しを行い、捕獲個体の両耳・尻尾は根元から切断したことが特定でき、切断した両耳・尻尾が写真に収まっていること。
(2) 捕獲写真データ(SDカード等)
(3) 捕獲個体の両耳・尻尾
ア 両耳及び尻尾が小動物等によって紛失していた場合は、そのことがわかる写真及び写真データを1箇所につき1枚以上提出すること。
(4) 捕獲の際に使用した捕獲記録用紙
2 次の各号に該当するものは報償金の交付対象外とする。
(1) 前項の提出物がない場合、若しくは条件を満たさないもの。
(2) 捕獲してから明らかに数日間経過し、著しく腐敗しているもの。
(3) 報告及び検査に提出する写真において、捕獲個体の部位が確認できないもの。
(4) 報告及び検査に提出する写真において、1/3以上の腐敗箇所が確認できるもの。
3 その他報告及び検査の際に、検査員等が適切でないと判断したものは報償金の交付対象外とする。
(搬入確認における報告及び確認)
第5条 報償金の交付を受けようとする者が、処理加工施設に捕獲個体(イノシシ及びニホンジカに限る。)を搬入する場合は、次条第1項に規定する確認者の在席の有無を確認し、捕獲個体の確認等を受けることとする(以下「搬入確認」という。)。
(捕獲等確認者)
第6条 処理加工施設に捕獲個体が搬入された場合は、次にかかげる捕獲等確認者(以下「確認者」という。)が捕獲個体を確認するものとする。
(1) 処理加工施設の施設長
(2) その他、市長が認めた者
2 確認者の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 確認者が自ら有害鳥獣捕獲を実施した場合は、第4条の報告及び申請を行うことができる。
4 搬入確認において、確認者は次の各号にかかげることを実施しなければならない。
(1) 許可証又は従事者証により有害捕獲であることを確認し、両耳・尻尾の有無、捕獲日のスプレー噴射の有無等により捕獲個体が流用されていないことを確認すること。
(2) 以下の条件を満たす写真を撮影し、市に提出すること。
ア 捕獲者と捕獲個体、搬入記録用紙(捕獲従事者名、捕獲日、捕獲場所、捕獲方法等が記載しているもの。)が1枚の写真に納まっていること。
イ 捕獲個体の頭部が右向きで足が下向きであること、若しくは、捕獲個体を吊り上げた状態で捕獲個体の右側胴体部分が見えること。
ウ 捕獲個体の両耳・尻尾が切断されていないこと。
エ 捕獲個体に捕獲者番号のスプレーのみ噴射していること。
(3) 捕獲個体の両耳・尻尾は処理加工後、確実に処分すること。
(4) とたい受入記録表、解体時の確認記録表を1頭につき1部ずつ市に提出すること。
(5) 不適切な事案等が発生・発覚した際は、市長に報告すること。
(期間)
第8条 報償金の交付対象となる期間は、有害鳥獣の捕獲許可期間内とする。ただし、狩猟期間内は、イノシシ及びニホンジカは交付対象外とする。
2 交付対象外の期間において、市長の要請により捕獲した場合は、特例として第4条の報告及び申請を行うことができるものとする。
(報償金の交付決定の取消)
第9条 報償金の交付申請者が次の各号のいずれかに該当する場合、市長は報償金の全部又は一部を取消し、その額の返還を命じることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) その他、不正な行為があったとき。
(罰則)
第10条 偽りその他不正の行為により報償金を不正に受給した者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月6日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)(報償金の額)
有害鳥獣名 | 期間 | 報償金の額 |
イノシシ、シカ | 捕獲許可期間 | 一頭につき 10,000円以内 |
サル | 捕獲許可期間 | 一頭につき 20,000円以内 |