○三好市空家等対策庁内検討会設置要綱

令和元年10月9日

訓令第4号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条及び三好市空家等対策の推進に関する条例(平成31年三好市条例第9号)第6条の規定に基づき策定する三好市空家等対策計画(以下「計画」という。)に関して必要な事項を検討し、計画を一体的に推進するため、三好市空家等対策庁内検討会(以下「庁内検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 庁内検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画策定のために必要な事項の検討及び庁内の連絡調整に関すること。

(2) 計画による実施事業の実現に係る調整等に関すること。

(3) 計画の進行管理、計画変更等に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 庁内検討会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。

2 庁内検討会に会長及び副会長を置く。

3 会長は建設部長とし、副会長は企画財政部長とする。

4 会長は、庁内検討会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 庁内検討会は、会長が招集し、これを主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 庁内検討会は、計画の策定又は変更等に係る専門的な事項を協議するため、必要に応じて専門部会を置く。

2 専門部会の委員は、事項ごとに会長が選出する。

3 専門部会の会議は、会長が招集し、事務局が進行する。

(事務局)

第6条 庁内検討会及び専門部会の事務局は、建設部管理課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内検討会の運営に関し必要な事項は、会長が庁内検討会に諮って定める。

この訓令は、令和元年10月9日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長、支所長、総務課長、危機管理課長、管財課長

企画財政部長、地方創生推進課長、財政課長、税務課長

環境福祉部長、環境課長、子育て支援課長

産業観光部長、観光課長、商工政策課長

建設部長、管理課長

教育委員会次長、学校教育課長、社会教育課長

三好市空家等対策庁内検討会設置要綱

令和元年10月9日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和元年10月9日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第9号
令和6年3月19日 訓令第1号
令和6年3月25日 訓令第10号