○三好市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年1月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
2 選考は、公募により応募のあった者のうち任用登録者名簿に登録された者から行うものとする。
3 選考は、書類選考により行うものとし、必要に応じてその他の方法を用いることができるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、職の性質から公募により難いと任命権者が認める場合は、公募によらないことができるものとする。
5 前項の規定による公募によらない任用は、2回を上限とする。ただし、これにより難いと任命権者が認める場合は、この限りではない。
6 第4項の規定による公募によらない任用は、口述考査及び当該職におけるその者の勤務成績等に基づく能力の実証の結果が良好である者に限り認めるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。