○三好市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月2日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、これにより難い場合において、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときには、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(休日)
第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
6 2項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができるものとする。
2 別表第2の第25号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
4 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、勤務時間規則第14条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇(別表第2の第15号及び第17号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(その他の事項)
第19条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月28日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月31日規則第21号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 11月を超え12月に達するまでの期間 | 20日 | 16日 | 12日 | 8日 | 4日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 | 14日 | 11日 | 7日 | 4日 | |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 | 14日 | 10日 | 7日 | 3日 | |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 | 10日 | 8日 | 5日 | 3日 | |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 | |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 | 6日 | 5日 | 3日 | 2日 | |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 | 6日 | 4日 | 3日 | 1日 | |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
1月に達するまでの期間 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第14条関係)
事由 | 期間 | ||||||
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離 | その都度必要と認められる期間 | ||||||
2 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断 | 同上 | ||||||
3 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊 | 同上 | ||||||
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | 同上 | ||||||
5 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の呼び出しに応ずる場合 | 同上 | ||||||
6 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利の行使 | 同上 | ||||||
7 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等を行うとき | 同上 | ||||||
8 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | 同上 | ||||||
9 婚姻の場合(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態となった場合又は双方の性別にかかわらずその関係が婚姻関係と同様の状態となった場合であって市長が認める場合を含む。) | その都度必要と認める期間。ただし、連続する5日を超えることはできない。 | ||||||
10 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 | ||||||
11 分べんの予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | ||||||
12 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数) | ||||||
区分 | 回数 | ||||||
妊娠満23週まで | 4週間に1回 | ||||||
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 | ||||||
妊娠満36週から分べんまで | 1週間に1回 | ||||||
分べん後1年まで | 1回 | ||||||
13 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間 | ||||||
14 妊娠中の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 適宜休息し、又は捕食するために必要な時間 | ||||||
15 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | ||||||
16 女性の会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 | その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。 | ||||||
17 会計年度任用職員が生後1年に達しない子を保育する場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親若しくは養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | ||||||
18 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は双方の性別にかかわらずその関係が婚姻関係と同様の事情にある者であって市長が認める者を含む。以下同じ。)が分べんする場合で、会計年度任用職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 会計年度任用職員の配偶者が分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日。ただし、2日を超えることはできない。 | ||||||
19 育児参加のための休暇(会計年度任用職員で1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者のうち1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。) | 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、その分べんの予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から分べんの後1年に達する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、当該期間内において5日以内。その単位は1日又は1時間とする。 | ||||||
20 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間。その単位は1日又は1時間とする。 | ||||||
21 忌引 | 次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間 | ||||||
死亡した者 | 日数 | ||||||
配偶者 | 10日 | ||||||
父母 | 7日 | ||||||
子 | 7日 | ||||||
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | ||||||
孫 | 1日 | ||||||
兄弟姉妹 | 3日 | ||||||
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | ||||||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | ||||||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | ||||||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | ||||||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | ||||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | ||||||
配偶者のおじ又はおば | 1日 | ||||||
22 夏期休業(7月1日に在職する会計年度任用職員で6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。) | 7月1日から9月30日までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内に夏季休業の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、6月1日から10月31日までの期間)内で5日以内。その単位は第13条第2項及び第6項の規定を準用する。 | ||||||
23 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者のうち1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間。その単位は1日又は1時間とする。 | ||||||
24 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 一の年度において、1週間の勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては次の表の左欄に掲げる日数、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる日数の区分に応じ、同表の右欄に定める期間。その単位は1日又は1時間とする。 | ||||||
1週間の勤務日の日数 | 1年間の勤務日の日数 | 日数 | |||||
5日以上 | 217日以上 | 20日 | |||||
4日 | 169日から216日まで | 16日 | |||||
3日 | 121日から168日まで | 12日 | |||||
2日 | 73日から120日まで | 8日 | |||||
1日 | 48日から72日まで | 4日 | |||||
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。 | |||||||
25 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間。ただし、任用期間の満了日を超えるときは、当該満了日までの期間 | ||||||
26 出生サポート休暇(会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者のうち1年間の勤務日が121日以上である者に限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合) | 1の年において5日(体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間。その単位は1日又は1時間とする。 | ||||||
備考 22の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、斉一型短時間勤務職員にあっては1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。 |