○三好市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月2日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三好市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める適用範囲の区分は、別表第1に定める職種別基準職務表(以下「職種別基準表」という。)のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める基準は、条例第4条の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員又はこれに準ずる者として別表第2に定めるものとして同種の職務に継続勤務した期間をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条の規定により準用する三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める期日は、常勤職員の例による。

2 ただし、特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができるものとする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第2項本文に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第8条の規定により給与条例第15条第1項第2項及び第4項本文の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する任命権者が定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第9条の規定により給与条例第16条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第11条の規定により準用する給与条例第19条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第19条に規定する規則で定める額は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第13条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第21条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第15条第1項に規定する規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第19条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第24条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第25条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、三好市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年三好市規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第27条 条例第29条に規定する市長が特に必要と認める会計年度任用職員は、別表第3左欄に掲げる職種の会計年度任用職員とし、当該会計年度任用職員に係る報酬の額は、それぞれ同表右欄に定める額とする。なお、当該会計年度任用職員に係る期末手当は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 条例第30条第2項に定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、任用期間が1月未満の場合又は1日単位で任用される場合には、通勤手当相当額を21で除した額に通勤回数を乗じて得た額を支給するものとする。

(委任)

第29条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年4月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月18日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月11日規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条及び第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助員

1

5

1

25

医師事務作業補助員

介護事務補助員

介護員

支援員

看護助手

清掃作業補助員

土木作業補助員

残土処理オペレーター

公園管理作業員

技能員

消費生活相談補助員

調理補助員

給食調理運搬補助員

栄養士

保育士補助員

学校用務員

スクール・サポート・スタッフ

幼稚園補助員(無資格)

特別支援教育支援員(無資格)

一般事務補助員兼手話通訳士(無資格)

手話通訳士(者)兼一般事務補助員

1

13

1

33

一般事務補助員兼手話通訳士(有資格)

医療事務補助員(診療所)

管理栄養士

保健師

介護支援専門員

包括支援専門員

保育士

幼稚園助教諭

幼稚園補助員(有資格)

特別支援教育支援員(有資格)

小中学校非常勤講師

有害捕獲員

用地調査員

1

33

1

53

社会教育指導員

診療報酬点検員(保険医務課)

集落支援員

地域おこし協力隊員

青少年育成センター副所長

地域連携員(三野病院)

就労支援員(地域福祉課)

相談支援員(地域福祉課)

統括支援員(子育て支援課)

母子父子自立支援員(子育て支援課)

家庭相談員(子育て支援課)

消費生活相談員

庁舎等整備事業補助員

林政アドバイザー

移住コーディネーター

文化財専門員

事業推進支援員(ジオパーク推進室)

防災監

2

101

2

121

専門員(ジオパーク推進室)

防災指導員

2

21

2

41

防犯対策員

学校教育指導主事

工事検査員(管財課)

サステイナビリティ・コーディネーター

プール監視員

1

25

1

25

歯科助手

1

22

1

22

ICT支援員(学校教育課)

1

52

1

72

備考

1 一般事務補助員(選挙事務に限る。)、調理補助員、保育士補助員、幼稚園補助員(無資格)、保健師、保育士、幼稚園補助員(有資格)の1日及び時間単位の任用の場合は上限を適用する。

2 勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた当該月の最低賃金を下回る場合における号級は、当該額が当該最低賃金を上回ることとなる直近上位の号級とする。

イ 医療職給料表(二)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

助産師

1

9

1

49

看護師

診療放射線技師

理学療法士

作業療法士

薬剤師

看護師(准看護師資格)

1

5

1

45

施設看護師

1

5

1

25

歯科衛生士

1

14

1

14

備考

1 看護師、看護師(准看護師資格)の1日及び時間単位の任用の場合は上限を適用する。

2 勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた当該月の最低賃金を下回る場合における号級は、当該額が当該最低賃金を上回ることとなる直近上位の号級とする。

別表第2(第4条関係)

会計年度任用職員に準ずる者

看護師、保健師、助産師、介護支援専門員、介護員、保育士、教育職員、特別支援教育支援員、支援員

別表第3(第27条関係)

職種及び報酬表

職種

報酬の額

英語指導助手

毎年度予算の範囲内で任命権者が定める額

樋門点検操作員

中学校部活動指導員

文化財作業員

宿直補助者

学びサポーター

三好市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月2日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月2日 規則第11号
令和2年4月10日 規則第27号
令和3年2月18日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第15号
令和5年10月11日 規則第33号
令和6年3月19日 規則第5号