○三好市職員の長時間労働者に対する面接指導等実施規程

令和2年3月3日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定により、長時間にわたる勤務を命じられた職員に対する産業医又は医師(以下「産業医等」という。)による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めた職員を除く。

(1) 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり100時間を超えた職員

(2) 2月以上6月以内の期間において、時間外勤務が1月当たり80時間を超えた職員

(3) 時間外勤務のうち、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)第15条第1項第1号に掲げる勤務が1月当たり45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められる職員

(4) 前各号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員

(対象者の把握)

第3条 秘書人事課及び所属長は次の各項の方法、書類等により職員の労働時間を把握するものとする。

2 三好市職員服務規程(平成18年三好市訓令第23号)第9条に基づく職員の出勤及び退庁時間

3 三好市職員服務規程第16条に基づく時間外勤務時間

5 所属長は、前条に該当する職員がある場合は面接を実施し、面接指導勧奨報告書(様式第1号)を作成し、速やかに秘書人事課に提出しなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を秘書人事課に提出しなければならない。

(面接指導の申出)

第5条 第2条第2号から第4号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第3号)により所属長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法等)

第6条 第4条第1項の規定に該当する職員及び前条の規定により面接指導を申し出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)は、面接指導自己チェック票(様式第4号)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第5号)を作成し、面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて速やかに秘書人事課に提出しなければならない。

3 面接指導は、市の指定する産業医により行う。ただし、市が認める場合は、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

4 前項のただし書きの規定により、産業医以外の医師による面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを秘書人事課に提出しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 当該職員の氏名

(3) 面接指導を行った医師の氏名

(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

5 前2項の規定により実施する面接指導に要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(面接指導の期日及び場所)

第7条 産業医による面接指導該当職員への面接指導は、必要に応じて行う。

2 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、面接指導該当職員の勤務状況等を勘案し、産業医と秘書人事課が協議の上、決定する。

3 秘書人事課は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。

(産業医等への情報提供)

第8条 秘書人事課は、面接指導を実施する産業医に対して、次に掲げる情報を提供するものとする。

(1) 面接指導自己チェック票

(2) 面接指導に係る調書

(3) その他産業医が指示するもの

2 秘書人事課は、面接指導該当職員が産業医以外の医師による面接指導を受ける場合は、前項に掲げる情報を提供することができる。この場合、前項第3号の産業医は、医師と読み替えるものとする。

3 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

4 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。

(面接指導における確認事項)

第9条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、面接指導チェックリスト(様式第6号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後、速やかに面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号)を秘書人事課に提出するものとする。

(産業医等からの意見聴取等)

第10条 秘書人事課は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医等の意見を聴かなければならない。

2 秘書人事課は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を付して、所属長に通知(様式第8号)する。

3 所属長は、産業医等の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、所属職員の再配置、事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施する場合は、秘書人事課と事前協議するものとする。

(安全衛生委員会への報告)

第11条 秘書人事課は、三好市安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第12条 この訓令に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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三好市職員の長時間労働者に対する面接指導等実施規程

令和2年3月3日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)