○三好市教育委員会表彰規則

令和2年1月27日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三好市の学校教育及び社会教育(以下「教育」という。)の振興及び発展に貢献したものを表彰し、又は感謝状を授与することを目的とする。

(児童及び生徒の表彰)

第2条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する学校の幼児、児童、生徒又はその団体で、次の各号のいずれかに該当し、教育委員会が適当と認めるものは、これを表彰することができる。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの

(2) 文化、スポーツ、芸術及び文学等において特に優秀な成績を収めたもの

(3) 生徒若しくは児童の名誉を高め、又は他の模範とする行為のあったもの

(4) 前3号に定めるもののほか、表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの

(職員の表彰)

第3条 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員又は職員の団体であって、次の各号のいずれかに該当し、教育委員会が適当と認めるものは、これを表彰することができる。

(1) 職務上の功績が特に顕著なもの

(2) 業務上の災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの

(学校、団体等の表彰)

第4条 学校その他の教育機関、教育関係団体その他の団体又は個人であって、次の各号のいずれかに該当し、教育委員会が適当と認めるものは、これを表彰することができる。

(1) 教育の振興発展に貢献して、その貢献の顕著なもの

(2) 前号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの

(表彰の方法)

第5条 表彰は表彰状を授与して行い、記念品を贈呈することができる。

(追彰)

第6条 表彰を受けるべきものがその表彰前に死亡したときは、追彰し、その遺族に対し表彰状等を贈呈する。

(感謝状の授与)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、感謝状を授与することができる。ただし、第2条から第4条までの規定により表彰の対象となるものは、感謝状の授与の対象としないものとする。

(1) 教育の分野で特に他の模範となる活動を行った者又は団体

(2) 教育事業に対して私財を寄付した者又は団体

(3) 教育委員会が感謝状を授与することが適当であると認める者又は団体

(表彰の時期)

第8条 表彰は毎年3月に行う。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 感謝状は、臨時に授与するものとする。

(表彰等の決定)

第9条 表彰及び感謝状の授与は、教育次長又は教育委員会の所管に属する学校長の推薦のあったもののうちから教育長が選考し、教育委員会の会議により決定する。

(適用除外)

第10条 この規則により表彰されるべきものが、三好市表彰条例(平成18年三好市条例第6号)又は三好市職員等表彰規程(平成19年三好市訓令第9号)の規定により表彰される場合は、この規則に基づく表彰は行わない。

(表彰等の失効)

第11条 表彰を受けたもの又は感謝状を授与されたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰又は感謝状の授与を取り消すことがある。

(1) 表彰又感謝状の授与を受けた事項に関し、虚偽の申し立て又は不正の行為があったとき。

(2) 懲戒処分を受けたとき。

(3) その他取り消すべき事由があると認められるとき。

(委任)

第12条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。

2 三好市教育委員会表彰規則(平成18年三好市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

三好市教育委員会表彰規則

令和2年1月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年2月1日施行)