○三好市教育支援委員会条例

令和2年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 教育に特別な支援を要する幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るため、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に三好市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 教育支援委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 特別支援学校入学又は特別支援学級入級等の判定及び助言に関すること。

(2) 特別支援教育の啓発に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) その他教育支援に関し教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 教育支援委員会は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する委員15人以内で組織する。

(1) 医師

(2) 教育関係者

(3) 福祉関係者

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 教育支援委員会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、教育支援委員会を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 教育支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第7条 教育支援委員会に専門の事項を調査し、検査するために調査員を置く。

2 調査員は、教育委員会が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、補欠の調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 調査員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三好市教育支援委員会条例

令和2年3月25日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)