○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和2年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、三好市立小学校、中学校及び幼稚園の児童、生徒及び幼児の保護者並びに同法附則第8条第2項において準用する同法第17条第4項の規定により三好市保育所及び三好市立認定こども園の児童の保護者から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校及び中学校

 一般児童生徒 年額460円

 要保護児童生徒 年額20円

(2) 幼稚園児童 年額200円

(3) 保育所・認定こども園児童 年額240円

(共済掛金の免除)

第3条 保護者が経済的理由その他によって共済掛金を納付することが困難であると認められるときは、市長はこれを免除することができる。

(共済掛金の不還付)

第4条 既納の共済掛金は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和2年3月30日 規則第24号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
令和2年3月30日 規則第24号