○三好市職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和2年3月12日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、全ての職員が互いの人権を尊重し、良好な職場環境を確立することを目的として、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の者を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること、性的な関心及び欲求に基づく言動並びに性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用し、業務の適正な範囲を超えて、職場において相手の人格又は尊厳を侵害する言動をいう。

(5) モラル・ハラスメント 言葉、態度等による精神的な暴力によって、巧妙かつ陰湿に相手の心を繰り返し傷つけ、人格、尊厳等を害する言動をいう。

(6) マタニティ・ハラスメント 妊娠したこと、出産したことに対する言動又は妊娠、出産、育児に関する制度の利用に対する言動によって相手を不快にさせ、又は相手の労働意欲、労働環境を害する行為をいう。

(7) 介護に関するハラスメント 介護に関する制度の利用に対する言動等によって相手を不快にさせ、相手の労働意欲を低下させ、又は労働環境を害する行為をいう。

(8) その他のハラスメント 誹謗、中傷、風評の流布等によって相手の人権を侵害し、又は相手を不快にさせる行為をいう。

(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の労働環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、職員同士の問題及び職員と市民等との関係についての問題に適用する。

(市長の責務)

第4条 市長は、ハラスメントの防止のための対策として、次の措置を講ずる責務を有する。

(1) ハラスメントの防止に関する指針の周知及びハラスメントの防止のための具体的な指針の策定を行うこと。

(2) ハラスメントの防止に関する啓発活動及び研修を行うこと。

(3) その他ハラスメントの防止に関する措置を講ずること。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 全ての職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるように良好な職場環境づくりに努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があったときは、注意を喚起すること。

(3) 職場において性的な不快感を生じさせるポスター、文書等の掲示等があったときは、これらを排除すること。

(4) 所属職員からのハラスメントに関する苦情の申し出又は相談(以下「苦情相談」という。)があったときは、直ちに対応するとともに、秘書人事課と連絡調整を行うこと。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び労働環境を害するものであることを自覚するとともに、互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。

(苦情相談員)

第7条 市長は、苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を、別表第1のとおり配置する。

(苦情相談)

第8条 ハラスメントを受けた職員又はハラスメントを目撃した職員は、相談員に対して苦情相談を行い、迅速かつ適切な対応を求めることができる。

2 苦情相談は、ハラスメントが発生するおそれがある場合にも行うことができる。

3 苦情相談は、面談、電話、電子メール等の方法により行うものとする。

(苦情相談への対応)

第9条 相談員は、苦情相談を受けたときは、速やかにハラスメント相談記録票(別記様式)に内容を記録し、苦情相談を行った者の同意を得て秘書人事課長に報告しなければならない。

2 秘書人事課長は、前項の規定による報告を受けたときは、事実関係の確認並びに当該苦情相談に係る当事者及び所属長に対する指導、助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。

(委員会の開催の要請)

第10条 秘書人事課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、次条のハラスメント苦情処理委員会の開催を、同条第3項の委員長に要請するものとする。

(1) 苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められ、委員会で処理することが適当と判断したとき。

(2) 苦情相談をした職員が委員会の開催を希望したとき。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第11条 苦情相談に対する対応を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第2に掲げる8人の委員をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 第1項に規定にかかわらず、事案が緊急を要し、委員会を開くことが困難な場合その他やむを得ない理由のある場合は、回議をもって会議に代えることができる。

9 第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第6項及び第7項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

10 委員は、自己に関係する苦情相談については、議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があった時は委員会に出席し、発言することができる。

11 委員会の庶務は、秘書人事課において処理する。

(委員会の役割)

第12条 委員会は、必要に応じて関係者から事情聴取する等事実関係の公平かつ公正な調査を行い、苦情相談に係る処理対応策について審議し、必要な指導助言を行うものとする。

2 委員会は、調査審議するにあたり、必要に応じ外部の専門家の意見を聴取することができる。

3 委員会は、取り扱った苦情相談の内容、審議結果、対応状況等を市長に報告するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第13条 職員は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(対応措置)

第14条 市長は、相談員による事実関係の調査又は委員会による審議の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じて加害者及びその所属長に対し、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、加害者が派遣職員等のときは、市長は、その者又はその者を雇用する者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(秘密の保持)

第15条 委員会の委員、相談員及び苦情相談に関連する全ての職員は、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、苦情相談に関し知り得た秘密は漏らしてはならない。ただし、申出人が弁護士その他の相談機関に相談することを妨げない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(三好市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の廃止)

2 三好市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成18年三好市訓令第25号)は、廃止する。

(三好市セクシュアル・ハラスメントについての苦情処理要領の廃止)

3 三好市セクシュアル・ハラスメントについての苦情処理要領(平成18年三好市訓令第26号)は、廃止する。

(令和2年8月11日訓令第13号)

この訓令は、令和2年8月11日から施行する。

別表第1(第7条関係)

相談員

秘書人事課ハラスメント担当職員

市長が指名する職員 3人

職員団体が推薦する職員 2人

別表第2(第11条関係)

苦情処理委員

総務部長

秘書人事課長

市民課人権室長

市長が指名する職員 2人

職員団体が推薦する職員 2人

秘書人事課ハラスメント担当職員

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三好市職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和2年3月12日 訓令第6号

(令和2年8月11日施行)