○三好市学校運営協議会規則
令和2年3月27日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 協議会は、学校運営に関して三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条第2項に規定する目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くよう努めるものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校の運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) その他教育委員会及び対象学校の校長が特に必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校の運営に関する意見の申し出)
第4条 協議会は、当該対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(委員の任命)
第5条 対象学校の校長は、当該対象学校の協議会の委員(以下「委員」という。)とする。
2 対象学校の校長以外の委員は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 当該対象学校の教職員
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
3 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
4 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、委員の補充に努めなければならない。
(委員の守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(委員の任期等)
第7条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合において新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、議事を掌る。ただし、会長が会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、会議に代えることができる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、当該対象学校に置く。
2 協議会の庶務は、前項の事務局において処理する。
(運営等)
第11条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、必要に応じて、関係者から意見を聴くことができる。
(指導、助言及び情報の提供)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会の適正な運営を図るため必要に応じて、指導又は助言を行わなければならない。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行うために必要な情報の提供を行い、当該情報に関する説明を行うよう努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会の合意形成を行うことができないと認められる場合
(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することがでないとき。
(3) その他教育委員会が解任に相当する事由があると認めるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(学校の運営に対する評価及び公表)
第15条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上、評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報公開に努めなくてはならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。