○三好市教育支援委員会条例施行規則

令和2年3月27日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市教育支援委員会条例(令和2年三好市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三好市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条に規定する委員のうち、医師の定数は2人以上、教育関係者の定数は7人以上とする。

(専門委員会)

第3条 教育支援委員会は、判断等に当たり必要な資料の収集及び調査、研究、診断等を行うため専門委員会を設置する。

2 専門委員会の規定は、別に定める。

(庶務)

第4条 教育支援委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 三好市教育支援委員会規則(平成18年三好市教育委員会規則第10号)は、廃止する。

三好市教育支援委員会条例施行規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第9号