○三好市教育支援委員会条例施行規則
令和2年3月27日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市教育支援委員会条例(令和2年三好市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三好市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条に規定する委員のうち、医師の定数は2人以上、教育関係者の定数は7人以上とする。
(専門委員会)
第3条 教育支援委員会は、判断等に当たり必要な資料の収集及び調査、研究、診断等を行うため専門委員会を設置する。
2 専門委員会の規定は、別に定める。
(庶務)
第4条 教育支援委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 三好市教育支援委員会規則(平成18年三好市教育委員会規則第10号)は、廃止する。