○三好市サンライズビル跡地整備基本計画策定検討委員会設置条例

令和2年6月25日

条例第18号

(設置)

第1条 サンライズビル跡地における複合施設整備に係る基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三好市サンライズビル跡地整備基本計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議し、市長に答申する。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公共的団体等の代表者又は構成員

(3) 公募により選任した者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から、第2条に規定する所掌事項が完了する日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員の内から委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。ただし、第5条に規定する委嘱又は任命後、最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要あると認めた時は、委員会に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。

5 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、企画財政部地方創生推進課に置く。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、基本計画の策定した日限り、その効力を失う。

(令和2年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市サンライズビル跡地整備基本計画策定検討委員会設置条例

令和2年6月25日 条例第18号

(令和2年9月25日施行)