○三好市サンライズビル跡地整備基本計画策定検討委員会設置条例
令和2年6月25日
条例第18号
(設置)
第1条 サンライズビル跡地における複合施設整備に係る基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三好市サンライズビル跡地整備基本計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議し、市長に答申する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公共的団体等の代表者又は構成員
(3) 公募により選任した者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から、第2条に規定する所掌事項が完了する日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員の内から委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。ただし、第5条に規定する委嘱又は任命後、最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要あると認めた時は、委員会に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。
5 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、企画財政部地方創生推進課に置く。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、基本計画の策定した日限り、その効力を失う。
附則(令和2年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。