○三好市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例

令和3年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する学校における学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施)

第2条 市は、市が設置する小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)において学校給食を実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか、学校給食の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(学校給食費等の徴収)

第3条 市長は、学校給食を受ける児童、生徒又は園児の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)から、学校給食に要する経費のうち保護者が負担すべき経費の範囲内で規則で定める額を徴収する。

2 前項に規定する保護者が負担すべき経費とは、学校給食法第11条第2項に規定する保護者の負担とされているもの(幼稚園において実施する学校給食(長期休業期間中の預かり保育に係る食事の提供のため保護者が負担する経費を含む。)においては、同項の規定を準用して定める経費)をいう。

3 市長は、学校等又は給食施設(三好市立学校給食センター及び調理場設置条例(平成18年三好市条例第92号)に規定する給食施設をいう。)に勤務する者で、学校給食に準じた食事の提供を受けるものから、第1項に規定する学校給食に要する経費のうち保護者が負担すべき経費の範囲内で規則で定める額との均衡を考慮して規則で定める額を徴収する。

(学校給食費の納付)

第4条 前条第1項の規定により徴収する費用(以下「学校給食費」という。)は、規則で定める日までに納付しなければならない。

(学校給食費の減額)

第5条 市長は、特別の事情があると認めるときは、学校給食費を減額することができる。

第6条 前2条の規定は、第3条第3項の場合について準用する。この場合において、第4条中「前条第1項の規定により徴収する費用(以下「学校給食費」という。)」とあるのは、「前条第3項の規定により徴収する費用(以下「職員給食費」という。)」と、前条中「学校給食費」とあるのは「職員給食費」と読み替えるものとする。

(市民の学校給食費の無償化)

第7条 市長は、第3条第1項の規定にかかわらず、保護者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく三好市の住民基本台帳に記録され、かつ、児童、生徒又は園児(以下「児童等」という。)と生計を一にしているものである場合は、三好市の住民基本台帳に記録されている児童等に係る学校給食費を徴収しないものとする。この場合において、保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同項の規定を満たさない保護者から学校給食費を徴収しないことができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同項の規定を満たさない児童等に係る学校給食費を徴収しないことができる。

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、学校給食費等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例は、令和3年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費等について適用する。

(三好市立学校給食センター及び調理場設置条例の一部改正)

3 三好市立学校給食センター及び調理場設置条例(平成18年三好市条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三好市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例

令和3年3月23日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)