○三好市文化財多目的施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 文化財施設を活用し、地域の文化の向上と地域住民の連帯意識の高揚に寄与するため、三好市文化財多目的施設(以下「文化財多目的施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化財多目的施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

登録文化財 旧山下家別邸

井川町画像332番地1

登録文化財 旧三野町役場庁舎

三野町芝生1039番地

(使用の許可)

第3条 文化財多目的施設を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設等の管理上支障があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が前条各号のいずれかに該当するとき、又は文化財多目的施設の管理運営上特に必要があるときは、使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

2 前項の措置によって使用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特に必要があると認める場合には、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第6条の規定により、許可の取消処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により文化財多目的施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理)

第12条 文化財多目的施設の管理は市長が行う。ただし、管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第13号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

登録文化財旧山下家別邸

1階交流スペース

1時間

220円

厨房

1時間

440円

登録文化財旧三野町役場庁舎

2階交流スペース

1時間

220円

三好市文化財多目的施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月23日 条例第13号

(令和4年6月1日施行)