○三好市空家等対策協議会の組織及び運営に関する規則
令和3年11月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条及び三好市空家等対策の推進に関する条例(平成31年三好市条例第9号)第7条の規定に基づき設置される三好市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の変更及び実施に関すること。
(2) 空家等実態調査に関すること。
(3) 特定空家等の認定等に関すること。
(4) 空家等及び除却した空家等の適正な管理に関すること。
(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地の利活用の促進に関すること。
(6) その他、空家等に関する対策の実施に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(2) 各種関係団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事概要を記載した書面を委員に送付し、意見を聴取することで、会議に代えることができる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は関係書類の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、建設部管理課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。