○三好市環境基本条例

令和3年12月24日

条例第26号

私たちのまち「三好市」は、市の中心を四国三郎吉野川が流れ、清らかな支流域の山あいからゆったりとした中流域の河岸まで豊かな自然に恵まれており、古くから県西部における交通の要衝であり、政治・経済の中心地として栄えてきた。

20世紀に入り著しく進展した科学技術と社会経済活動の陰で、私たちの日常生活や様々な事業活動から生ずる環境負荷は増大し続け、森林の荒廃や耕作放棄地の増大、鳥獣害など、生活環境の中にも自然環境の中にも多くの問題が発生している。また、その環境負荷は地球温暖化のような地球規模の環境問題にまで発展し、異常気象による自然災害の多発に繋がっている。

私たちは将来の世代に自然と調和した健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を引き継ぐため、自然と人とが共生する持続可能な循環型社会を構築していかなければならない。

このような認識のもと、市、市民、事業者が一体となって互いの協働により、美しく豊かな三好市の自然を守り、環境の保全と創造を推進していくことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、三好市における環境の保全と創造に関する基本理念及び基本的事項を定めるとともに、施策の総合的かつ計画的な推進により、現在及び将来にわたって、市民が健康で文化的な生活を営むことができる快適な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境の保全と創造 良好な環境の維持によって、公害その他、人の健康や生活環境に係る被害の防止を図るとともに、積極的に良好な環境を創り出すことをいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に対する環境の保全であって、人類の福祉の向上に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(4) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(5) 循環型社会 廃棄物を抑制するとともに、廃棄物のうち、有用なものをできる限り資源として使用し、かつ、適正な廃棄物処理により、天然資源の消費が節減され、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全と創造(以下「環境の保全等」という。)は、市民が安全かつ健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保するとともに、これを将来の世代へ引き継いでいくことを目的として行わなければならない。

2 環境の保全等は、人と自然との共生を図るとともに、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会の構築を目指し、市、市民及び事業者がそれぞれの責務に応じた役割分担の下に積極的に行わなければならない。

3 地球環境の保全は、現在及び将来にわたって、市民が健康で文化的な生活を営むことができる快適な環境を確保する上で極めて重要であるとともに、人類共通の願いでもあることを認識し、地域での取組とともに、国際的協力の下、積極的に推進しなければならない。

(市の責務及び役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、市民及び事業者の自主的な環境の保全等に関する取組を支援するとともに、これに協力するものとする。

3 市は、自らの施策の実施に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

(市民の責務及び役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、資源及びエネルギーの節約や廃棄物の発生抑制等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 市民は、環境の保全等に自ら積極的に取り組むとともに、環境施策並びに市及び事業者が実施する環境の保全等に関する活動に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務及び役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの責任において、事業活動に伴って生じる公害を防止するとともに、環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動において、資源の循環的利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の発生及び排出の抑制等を推進するとともに、製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷を低減するよう努めなければならない。

3 事業者は、環境の保全等に自ら積極的に取り組むとともに、環境施策並びに市及び市民が実施する環境の保全等に関する活動に協力するよう努めなければならない。

(市、市民及び事業者の協働)

第7条 市、市民及び事業者は、前3条に規定するそれぞれの責務を果たすため、協働して環境の保全等に関する施策及び環境活動を推進するよう努めなければならない。

(環境基本計画)

第8条 市は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。

2 環境基本計画には、将来の望ましい地域環境としての姿を明らかにし、良好な環境の保全等に関する事項を定めるものとする。

(審議会)

第9条 市の環境の保全に関する施策を調査審議するため、三好市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する施策について調査及び審議を行い、市長に答申する。

3 審議会は、委員20人以内で組織する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

三好市環境基本条例

令和3年12月24日 条例第26号

(令和4年1月1日施行)