○三好市人材循環促進施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月18日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 テレワーク環境を備えた住宅等を整備することにより、三好市への都市部人材の地方への循環や滞在を促進し地域の活性化及び都市との交流を図ることを目的として、三好市人材循環促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市人材循環促進住宅

(2) 位置 三好市池田町州津堂面163番地1外

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 施設を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が適当と認める者についてはこの限りでない。

(1) 市外に住所を有する者又は団体に所属する者であること。

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、若しくは暴力団員と密接な関係を持つものでないこと。

3 市長は、使用の許可に際し必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 前条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。

3 第1項の使用料は、施設使用料、光熱水費、放送受信料、インターネット回線使用料、消費税を含むものとする。ただし、灯油代、飲食費及び日常生活に係る消耗品並びに交通費は含まず、使用者の負担とする。

4 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し使用の許可の取消し又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 公序又は良俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又はその設備若しくは機械等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により施設の利用ができなくなったとき。

(5) その他施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により許可を取り消した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって使用しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設の設備、機械等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(事故免責)

第9条 施設及びその敷地内で発生した事故に対しては、市はその賠償の責めを負わない。ただし、施設が市の責めに帰すべき事由により安全性を欠いている場合はこの限りではない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第20号で令和4年8月8日から施行)

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

備考

お試し住宅

1箇月

45,000円

共用オフィスの利用を含む

住宅(単身者用)

1箇月

95,000円

共用オフィスの利用を含む

住宅(複数人用)

1箇月

105,000円

共用オフィスの利用を含む

三好市人材循環促進施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月18日 条例第15号

(令和4年8月8日施行)