○三好市立幼稚園教諭の給与等の特別措置に関する条例

令和4年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、三好市立幼稚園の教育職員の給与その他の勤務条件に関する特別措置について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、園長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員の職にある者を除く。)、副園長、主幹教諭、統括主任教諭、主任教諭及び幼稚園教諭をいう。

(教職調整額の支給等)

第3条 教育職員には、その者の給料(三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)第2条の給料をいう。以下同じ。)の月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 教育職員については、給与条例第15条及び第16条の規定は、適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第20条第21条及び第24条の規定に限る。)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 教育職員については、正規の勤務時間(三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。この項及び次条において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務をいい、勤務時間条例第9条に規定する日における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 園外実習その他園児の実習に関する業務

(2) 幼稚園の行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより幼稚園に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、園児の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(正規の勤務時間の割振り)

第6条 教育委員会は、教育職員について、4週間を平均して1週間の勤務時間が勤務時間条例第2条の規定により定められた勤務時間を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分又は特定の週において同条の規定により定められた勤務時間を超えて勤務させるよう正規の勤務時間を割り振ることができる。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三好市立幼稚園教諭の給与等の特別措置に関する条例

令和4年3月18日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)