○三好市職員の休職の期間の通算に関する規則
令和4年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三好市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年三好市条例第31号)第3条に規定する休職の期間の通算に関して必要な事項を定めるものとする。
(休職の通算)
第2条 休職を命ぜられた職員が復職した日から起算して6月以内に同一の傷病(傷病名が異なっても、同一傷病の継続する状態と医師が認めるものを含む。(精神疾患については、すべて同一の傷病とみなす。))により引き続き30日を超えて休養を要する場合は、復職前の休養を要する状態が引き続いているものとみなし、当該職員を休職することができる。
2 前項の規定により、再び休職を命ぜられた職員の休職期間には、復職前の休職期間を通算する。
(休職期間の満了)
第3条 任命権者は、休職の発令を受けた職員の休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお心身の故障により勤務に服することができないと認める場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により当該休職している職員を免職することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き休職となっている場合における第2条第1項の適用については、施行日の前日から引き続いている休職期間を通算する。