○三好市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定庁内会議設置規程

令和4年10月28日

訓令第8号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する本市における都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定をするための事前調査及び調整を行うため、三好市都市計画マスタープラン策定庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項の事前調査及び調整を行う。

(1) 都市計画マスタープランの策定又は改定(以下「策定等」という。)に関すること。

(2) 立地適正化計画の策定等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定等に関し必要なこと。

(組織)

第3条 庁内会議の委員(以下「委員」という。)は、関係各課の課長又は職員をもって組織する。

2 庁内会議に会長を置き、建設部管理課長をもって充てる。

3 会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 会長は、庁内会議の会議(以下本条において「会議」という。)を招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めたときは、委員以外の職員に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(作業部会)

第5条 必要な資料の収集その他の作業を行うため、庁内会議に作業部会を置くことができる。

2 会長は、作業部会を設置しようとするときは、三好市長の承認を受けなければならない。

3 作業部会は、委員が推薦する職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、会長が任命する。

4 作業部会に部会長を置く。

5 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。

6 前条の規定は、作業部会の会議に準用する。この場合において、同条中「庁内会議」とあるのは「作業部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(委員及び部会員の任期)

第6条 委員(会長を含む。)及び部会員(部会長を含む。)の任期は、任命の日から都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定等が完了する日までとし、補欠の委員(会長を含む。)及び部会員(部会長を含む。)の任期は前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 庁内会議及び作業部会の庶務は、建設部管理課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月28日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

三好市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定庁内会議設置規程

令和4年10月28日 訓令第8号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
令和4年10月28日 訓令第8号