○三好市定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和5年2月10日
規則第7号
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
2 職員の暫定再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。
3 暫定再任用対象者は、暫定再任用等意向調書を提出するものとする。
(暫定再任用職員の任用形態)
第4条 暫定再任用職員(改正条例附則第6項若しくは第7項、第11項若しくは第12項、第14項若しくは第15項又は第17項若しくは第18項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり20時間若しくは31時間のいずれかとする。ただし、職務遂行のため必要である場合は、常時勤務を要する職とすることができる。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用職員の選考)
第6条 暫定再任用をすることに決定した者及び暫定再任用をしないことに決定した者に対し、暫定再任用選考結果通知書により通知するものとする。
(暫定再任用職員の勤務条件等)
第7条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、次年度も暫定再任用対象期間にある暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない期間で更新することができる。
2 暫定再任用職員の配属先、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、職務の必要性等を総合的に勘案して決定する。
3 暫定再任用職員の職務級は、3級に格付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、責任の度合い、職務の困難性に応じて格付を変更することができる。
(1) 高度な資格及び技術を有すると認めた者
(2) 極めて高度な専門知識又は経験を有すると認めた者
(辞令書の交付)
第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に三好市職員の人事取扱規程(平成18年三好市訓令第18号)の規定による辞令書(以下この条において「辞令書」という。)を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第14項若しくは第15項又は第17項若しくは第18項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令書に明示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。