○三好市職員の自己啓発等休業に関する規則

令和5年3月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和5年三好市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の対象となる教育施設)

第3条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学

(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者が適当と認めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 条例第6条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第7条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年三好市規則第160号)第21条に規定する昇給日とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三好市職員の自己啓発等休業に関する規則

令和5年3月20日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)