○三好市職員の修学部分休業に関する規則

令和5年3月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の修学部分休業に関する条例(令和5年三好市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育施設)

第2条 条例第2条第2項第4号の規則で定める教育施設は、条例第2条第2項第1号から3号に準ずる教育施設として市長が適当と認めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、修学状況変更届(様式第2号)により、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三好市職員の修学部分休業に関する規則

令和5年3月20日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)