○三好市職員の修学部分休業に関する規則
令和5年3月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の修学部分休業に関する条例(令和5年三好市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育施設)
第2条 条例第2条第2項第4号の規則で定める教育施設は、条例第2条第2項第1号から3号に準ずる教育施設として市長が適当と認めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。