○三好市デジタルトランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和5年7月31日

訓令第6号

(設置)

第1条 自治体デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を全庁的に推進するため、三好市DX推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) DXの推進に関する基本方針、計画及び施策の決定に関すること。

(2) 前号の計画及び施策の進捗状況の点検及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DXの推進に係る重要事項の決定に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長が必要と認める場合、推進本部にデジタルトランスフォーメーション推進アドバイザー(以下「推進アドバイザー」という。)を置くことができる。

3 本部長は、市長をもって充てる。

4 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

5 本部員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

6 推進アドバイザーは、DXの推進に必要とされる高度な専門的な知見を有する有識者で、本部長が指名するものをもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 副本部長は、DXの推進に係る施策の円滑な実施を図るため、各施策の進捗管理、部局間の調整等を統括する。

4 本部員は、本部長の命を受けて所掌事務の処理をする。

(本部会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要に応じて本部以外の者に対して会議の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(推進部会)

第6条 本部長は、DXの推進のためDX推進部会(以下「推進部会」という。)を設置し、DX推進の具体的項目の協議、調査、検討及び実行を命じ、その結果の報告を求めることができる。

2 推進部会は、部会長、副部会長及び推進員で構成する。

3 部会長及び副部会長は、本部長が指名する者をもって充てる。

4 推進員は、部会長が指名する者をもって充てる

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、デジタル推進課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

本部員

三好市庁議規程(平成18年三好市訓令第35号)第2条第1項に既定する庁議を構成する職にある者(市長、副市長及び教育長を除く。)

三好市デジタルトランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和5年7月31日 訓令第6号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌・管理
沿革情報
令和5年7月31日 訓令第6号