○三好市下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月18日
条例第32号
(設置)
第1条 生活環境の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、三好市下水道事業(農業集落排水事業及び浄化槽市町村整備推進事業をいう。以下「下水道事業」という。)を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第1条第2項の規定に基づき、本市の経営する下水道事業に財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 農業集落排水事業の排水区域等は、三好市農業集落排水施設条例(平成18年三好市条例第185号)に定めるものとする。
3 浄化槽市町村整備推進事業の処理区域は、三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成18年三好市条例第152号)に定める区域とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。